実地指導前相談対応 / 運営書類等点検
実地指導とは
実地指導とは「サービス等の質の確保及び自立支援給付費等の適正化を図ること」を目的として、都道府県又は市町村が、障がい福祉サービス事業者等の事業所において実地に行われる指導のことです。
基本的には実地予定日の1ヶ月前までに当該事業所に文書にて通知され、当日の流れや準備すべき書類等についても示されます。
(不正による処分が続いたサービス分野、あるいは事前の通知では適正な実地指導が行えないと判断された場合は、抜き打ちによる実地指導が行われるケースもあります。)
当日は「自己点検表」に基づき関係書類の閲覧と関係者からの面談の方式で行われます。
実地指導の結果、指導事項等がある場合、後日「文書指摘」「口頭指摘」「助言」に区分し通知されます。
「文書指摘」については、事業者は通知後1ヶ月以内に改善状況を報告することを求められます。
実地指導は、各事業所に対し概ね3年に1度の周期で行われます(障碍者支援施設は2年に1回)。
ただし、新規に指定を受けた事業所に対しては、原則として指定後1年以内に実地指導が行われます。
*コロナ等により実地指導が延期になったケース等もありますが、あくまで例外的なものです。
実地指導と監査の違い
実地指導とは「サービス等の質の確保及び自立支援給付費等の適正化を図ること」を目的としています。
事業所内部や運営資料等の点検・確認、事業関係者との面談を通して、事業所の運営等が適正であるかを確認し、
問題点を改善するよう指導していくのが、実地指導の役割です。
それに対して「監査」とは、通報や苦情、相談、その他入手した各種情報により、明らかな「指定基準違反」や「虐待等」、「不正請求」等の事実が認められる場合やその疑いがある場合に行われます。
監査は事業所に対して立ち入り検査等を行うことにより①「事実関係を的確に把握」し、それにより②「公正かつ適切な措置を採ること」が主な目的です。
監査において、事実関係が違反や不正等の事実が明らかになった場合は「処分」の対象となります。
一定期間「指定の全部若しくは一部の効力の停止」(営業停止や新規の受け入れ停止等)や、一番重い「指定の取り消し」といった処分を受けることもあります。
さらに経済上の措置として「自立支援給付金」とその額に40%を乗じた額を上乗せして支払わなければなりません。
実地指導から監査へ切り替えられることも
「実地指導」中に以下のようなケースが見つかった場合、実地指導を中止して直ちに「監査」に変更されることがあります。
①「著しい運営基準違反」や「利用者や入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある」と判断された場合
② 自立支援給付」の費用請求に「著しく不正な請求」があると認められる場合
監査に変更された場合、かなり厳しい状況が予想だれます。
実地指導の案内が来てから慌てて準備をするのではなく、各自治体から出されている「自己点検表」等をもとに運営書類や報酬請求等のチェックを行うことが望ましいです。