新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症になりました(今までは2類相当)。

5類に移行したことにより、基本的には、感染症対策について政府が一律に対応を求めることがなくなります。
感染対策の実施については各個人・事業者の判断が基本となります。

それに伴い、今までの「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱い」等についても、5類移行後は「臨時的な取り扱いの終了」「一定の要件の下で当面継続」となるものがあります。

今まで通りの対応で報酬算定を行った場合、認められないケースが出てきます。ぜひ早急にご確認の上、ご対応なさることをお勧めします。

自治体によってはまだアップされていないケースもあります。福岡市では指定障がい児支援事業者関係のサイトの「7.関係法令・通知等」(福岡市からの通知)の欄に記載されておりますので、障害福祉サービス等事業者の方もご確認ください。

具体的な内容については別途アップの予定です。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/shogaijishien/health/syogaij-sien/index.html

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