ベースアップ等加算の届出期限は8月31日です。
処遇改善加算実績報告が7月末に終わってほっと一息の事業所様も多いかと思います。
しかし、10月から算定される「ベースアップ等支援加算(「ベースアップ等加算」と記載します)の届出期限が8月31日までとなっています(消印有効)。提出方法は「簡易書留」または「レターパック」のみと定められております。封筒の表に朱書きで「令和4年度ベースアップ等加算計画書在中」と記入することを忘れないよう、ご注意ください。
[要件]
1.処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること。(ただし、今回のベースアップ等加算と同時に処遇改善に係る計画書の届出を行うことも可能です)
2.賃金改善合計額の2/3以上は「基本給」または「毎月決まって払われる手当」の引き上げに充てること。
*上記要件を満たしていれば、福祉・介護職員以外の職員も処遇改善の対象に加えることができる柔軟な運用が特徴です。
届出に際しての注意点は以下の通りです。
①福祉・介護職員処遇改善支援事業費補助金計画書を提出し、補助金の交付を受けている事業者の方も再度計画書の提出が必要です。
②【別紙様式2-4】については加算を算定するサービスすべてを記載のこと。記載のないサービスは加算の算定ができません。
*特に多機能型事業所・障がい者支援施設の事業者様はご注意ください。
③複数の事業所を取りまとめて届け出る場合は、指定権者ごとに届出が必要です(例:福岡市/北九州市/久留米市(基準該当事業所の場合)指定市町村/福岡県)。
④届出の際には事業所番号の誤りや未記入の箇所が無いかなどを、必ず確認してください。
⑤当該加算は、介護保険サービスにおいても同様の加算がありますが、届出の様式及び届出先が異なります。必ず自治体HPで「障がい福祉」「介護保険」それぞれのページで様式等をご確認ください。
弊所ではベースアップ等加算のご相談、書類作成を承っております。ご連絡お待ちしております。